| オークションと確定申告 |
2009年10月1日 |
| インターネットオークションで利益を得た場合にも確定申告をしなければならないケースがあります。 基本的に、一般の人がよく行っている「家にある不要なものを売る」タイプのオークションでは、「生活用動産扱い」となり、非課税です。ただし、宝石や貴金属、1つ30万円以上するような高級品の場合には課税されます。 また、オークションで得た収入の金額にもよります。給与所得以外で合計20万円以上の収入があった場合には確定申告を行って税金を納める必要があります(上記の生活用動産以外のもので)。専業主婦や学生など、収入がない人の場合は38万円以上の収入があった場合には申告の必要があります。 なお、趣味でオークションをしている場合には、金額や販売しているものによっては確定申告の必要はありませんが、仕事としてオークションを行う場合には、「事業所得」として確定申告を行う必要があります。 |
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| 決算 大工の確定申告 |
2009年11月1日 |
| 大工さんや左官さんなどは、所得の区分計算の特例があります。いわゆる「一人親方」として仕事を請け負っている場合です。 一人親方として請け負っている場合には、収入を事業所得とするか、自分に対する給料とするかを判断し、それに基づいて税額を計算するのです。 事業所得か給与所得かを判断する目安は、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得を事業所得といい、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は給与所得といいます。 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか(急病などで本人が作業できない場合でも、本人が代替の人を探してきて依頼し、本人に報酬が支払われた上で本人が代替者に報酬を支払うような場合であれば事業所得、代替者を探すのは依頼主で報酬を支払うのも依頼主・休んだ場合には収入が減るという場合は給与所得)、報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか(その日にする作業が終わったら作業予定時間より前に帰っても所定の報酬が支払われる場合は事業所得、作業時間いっぱいでも作業が終わらなくて延長した場合に残業料金が支払われるなら給与所得)、作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監を受けるかどうか(指示監督を受けない場合は事業所得、指示監督を受ける場合は給与所得)、まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか(支払いを請求できない場合は事業所得、支払請求できる場合は給与所得)、材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか(貸与されていない場合は事業所得、貸与されている場合は給与所得)を目安に判断します。 |
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| 決算 科目内訳書 |
2009年12月1日 |
| 科目内訳書は法人税の場合に関係があるものです。「勘定科目内訳書」とも言います。 科目内訳書の中には、預貯金等の内訳書、受取手形の内訳書、売掛金(未収入金)の内訳書、仮払金(前渡金)の内訳書・貸付金及び受取利息の内訳書、棚卸資産(商品等)の内訳書、有価証券の内訳書、固定資産(土地等、建物)の内訳書、支払手形の内訳書、買掛金(未払金等)の内訳書、仮受金(前受金等)の内訳書・源泉所得税預り金の内訳、借入金及び支払利子の内訳書、土地の売上高等の内訳書、売上高等の事業所別の内訳書、役員報酬手当等及び人件費の内訳書、地代家賃等の内訳書・工業所有権等の使用料の内訳書、雑益、雑損失等の内訳書の16表が含まれます。 それぞれ企業のお金がどのような流れで動いたのかを示す明細書となります。 |
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| 決算 期限後申告 |
2010年1月1日 |
| 決算の申告期限は、原則として決算日後2カ月です。当日が土日祝日となる場合には次の平日が決算の申告及び納付期限となります。この申告期限をすぎた後に決算の申告・納税をすると利子税がかかります。 法人の場合は、株主総会で決算の承認を得て確定決算となった後に法人税が決まることになりますが、会計監査人監査など必要な手続きがあるため、決算美の2カ月以内に申告をすることができない場合があります。 このような場合、何もせずに申告期限をすぎてから提出すると、利子税がかかるようになります。ですから、税務署に届け出書を提出して、1カ月間の申告期限の延長をし、2カ月目に納付税額を見積もり予定納税という形で納税すると、利子税がかからずに決算をすることができます。 |
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| 決算 減価償却 |
2010年2月1日 |
| 決算における減価償却とは、事業に必要な設備投資をした際に行う会計上の手続きです。 物は購入した瞬間から徐々に価値が下がっていきます。自動車などがいい例ですね。 価値が下がった分を会計上の手続きで明らかにしていくことを「減価償却」といいます。 減価償却という考えは、物が実際に壊れるまで待たなくても、価値が年数とともに下がっていくとみなして、負担しなければならない税額を少なくし、新たな設備投資や配当金などに回せるようにしようという考え方から来ています。 減価償却の割合は企業が勝手に決めるわけではなく、法律上で決まっています。これを「法定耐用年数」と言います。法律で、これくらいしたら壊れて価値がなくなるだろうと解釈されている年数です。 会計上では、減価償却は賃借対照表から損益計算書に徐々に移していくことで処理していきます。物の金額すべてが損益計算書に移ると、賃借対照表からは消えて、損益計算書に損失として記録されます。 |
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| 決算 公告 |
2010年3月1日 |
| 決算公告とは、その期の会計に関する業務が全て終了し、株主総会によって承認されたのちに、財務情報を開示することです。会社法によって、定時株主総会の終結後遅滞なく、会社が定款に定めた公告方法によって公告することと定められています。これに違反した場合(財務公告を行わない、不正な公告を行う)には、代表者などの役員が100万円以下の科料に処されると会社法第976条第1項に定められています。 決算公告の方法は、昔は官報や新聞(日本経済新聞や地方紙)に掲載していましたが、最近では新聞媒体を使う企業は少なく、自社のWEBサイトに掲載するか、EDINETへ提出された有価証券報告書で代用し自社サイトからリンクを張っていることが多くなっています。 掲載する内容は、株式会社は貸借対照表を、会社法による大会社は貸借対照表に加えて損益計算書の公告も求められます。 |
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| 決算 申告期限延長 |
2010年4月1日 |
| 法人の決算の場合、税務署に決算を申告するのは決算日から2ヶ月以内と定められています。そして、それを過ぎると通常の税に加えて利子税といって、延滞料がかかるようになります。 しかし、法人の場合、やむを得ず決算申告期限に間に合わないような場合、「申告期限の延長」という救済措置があります。 まず、会社の定款を確認し、株主総会の開催期限を確認します。株主総会が決算日から2ヶ月以内と定められている場合は3ヶ月以内に変更します。決算は株主総会で確定しますので、株主総会が申告期限までに終わっていなければ決算が確定していないから申告ができないというように段取りを組むのです。 それから、税務署に?申告期限の延長の特例の申請書を提出します。それから、都道府県税事務所に法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書と申告書の提出期限の延長の承認申請書(二)を提出します。 これらが受理されれば、申告期限が1ヶ月延長されます。なお、消費税は延長されませんので、通常通り2ヶ月以内に納税します。 このとき、納税も申告期限に合わせて1ヵ月後に行った場合、利子税がかかりますので、概算で計算して税金を納め、後日、正式なものを再計算して納めると利子税がかかりません。 |
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| 決算 製造原価報告書 |
2010年5月1日 |
| 決算における製造原価計算書とは、製造業の企業が作成しなければならない報告書です。名前の通り、その期間に製造された製品の原価を計算し、報告するものです。 製造原価計算書には材料費、労務費、経費の3本柱が計算されています。 販売業の場合、売上げから仕入れの値段を引けば粗利を計算することができますが、製造原価計算書はその製造業バージョンです。売上げから製造にかかった金額を引くと粗利益が計算できますので、企業経営にも重要な計算となります。 企業は銀行などにお金を借りて、設備投資をしたり原材料を増やしたりしますが、銀行にお金を借りる場合にも、製造原価計算書は重要になります。原価がどのくらいかかって、利益がどれほど見込めるのかを銀行は、この製造原価計算書によって判断します。 |
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| 決算 税務代理権限証書 |
2010年6月1日 |
| 税務代理権限証書とは、委任状のようなものです。 企業が決算に関わる業務(計算、税務署へ提出する書類の作成)を税理士に委託することがありますが、そのときに作成する書類です。 基本的に委任状と同じなのですが、税理士法で様式が定められていて、税理士が企業から委託を受けて決算に関わる業務を代行する場合に税務署に提出するのです。 税務代理権限証書に記載する事項は、税理士または税理士法人の名前や所在地、所属税理士会の名前や登録番号、依頼者の名前や所在地、何年度の何税について税務代理を行うのかなどがあります。 税務代理権限証書を提出することのメリットは、もし税務調査(税務署が申告内容について疑問をもったときに、帳簿などの開示を依頼して調査すること)が入るときに、税理士に事前通知が行くということです。 税務調査は通常、急にやってくるものですが、税理士を通してもらうことで、税に関するプロに対応を任せることができるというメリットがあります。 |
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| 決算 貸倒損失 |
2010年7月1日 |
| 貸し倒れ損失とは、商品を販売した企業が倒産するなどして、売掛金が回収できなくなることです。 法人税ではこのような場合、救済措置があります。貸し倒れ損失の金額を損金の額に算入することが認められているのです。 しかし、救済措置といっても貸し倒れ損失が認められるのには条件があります。その条件は、会社更生法による更正計画の許可の決定があった場合、商法による特別清算に係る協定の許可または整理計画の決定があった場合、民事再生法の再生計画認可の決定があった場合、私的整理による次のような関係者協議があった場合 、債務超過が相当期間継続し、貸金等の弁済が不可能であると認められる場合、債務者の資産状況・支払能力等からみて、その全額が回収できないことが明らかな場合です。 貸し倒れ損失を出した場合、税務調査でももめるケースが多々ありますので、今期に計上してよいものなのか、貸し倒れ損失とできるのかなど税理士とよく相談した上で計上した方がよいでしょう。 |
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| 税理士の就職状況 |
2010年8月11日 |
| 税理士の就職活動は、他の就職活動とは少し違います。 普通の就職活動なら、就職説明会や、企業訪問などをすると思いますが、税理士の就職の場合には、こういった事をするのではなく、求人をしている事務所に直接応募したり、知り合いに紹介されたり、スカウトされたりと、ある意味実力で就職する方が多いようです。 資格を持っているだけで、ある程度優遇され、就職先には困らないとされています。 また、資格を持っており、キャリアもある税理士さんになると、給料面でも変わってきますし、実力を持っている税理士さんと新人の税理士さんとでは、給料面でも、その他優遇面でも全然違います。田舎の方に行くと、就職先がなかなか無く、都心と比べると経済格差もあり、どうしても優秀な税理士さんが都心に集まってしまう傾向が強いようです。 |
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